後見制度とは、認知症などで自分の財産の管理や法律行為ができない場合に、財産管理などをする後見人を家庭裁判所で選任してもらう制度です。成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。本人の状態に応じて、保佐・補助などの制度もあります。
当事務所では、後見開始の申立代理業務を行うほか、後見人にも就任しております。そのほか、元気なときにあらかじめ任意後見契約を結び、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて本人を援助する任意後見人に就任することも可能です。