逮捕・勾留されると、外部と連絡がほとんど取れなくなるだけでなく、取調べが連日長時間行われ、今後の見通しが分からないことから、精神的・肉体的な負担が非常に大きいといえます。
そこで、逮捕・勾留された場合には、その方が精神的・肉体的な負担から捜査機関の求めるままに誤った自白をすることのないよう、面会して適切な助言を行います。また、今後の見通しを伝えるなどして不安を和らげるよう努めるとともに、早期の釈放に向けた法的手続をとります。
犯罪を行ったことが事実であっても、被害者の方に被害弁償することで示談を成立させ、示談書や告訴取消書などを捜査機関に提出して不起訴処分を求めていきます。
起訴された場合であっても、保釈される可能性があるときは、早期の釈放に向けて保釈請求を行います。そして、無罪であると考えられるときは、アリバイがあること、捜査機関の誘導により誤った自白をしてしまったことなどを主張・立証し、無罪となるよう最大限努めます。
犯罪を行ったことが事実であっても、被害者の方と示談を成立させて示談書を裁判所に提出するなどし、執行猶予付き判決が得られるよう最大限努めます。