「株主総会決議を経ずに支払われた取締役報酬を事後的に承認にすることが可能か」 執筆者 弁護士 吉本達哉 arrow_back_ios 法律情報 「取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求について」 を掲載しました prev arrow_forward_ios 栄光双書31 「ビジネス法務最前線!メールマガジン総集編(2023年1月~12月)」 を発刊しました next