平成27年度税制改正では、父母や祖父母から結婚・子育て資金を一括して贈与された場合に贈与税が非課税になる特例が創設されましたので、以下、ポイントを整理してみます。
【制度の概要】
20歳以上50歳未満の者(受贈者)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から(1)信託受益権を付与された場合、(2)書面による贈与により取得した金銭等を銀行等に預入をした場合または(3)書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して税務署に、結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。
この特例は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の贈与が適用対象となります。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚資金は300万円を限度)を控除した残額(管理残額)を、贈与者から相続等により取得した取扱いになります。
その後、受贈者が50歳に達して未使用残額(管理残額がある場合には、管理残額を控除した金額)があるときには、契約終了時に贈与があったとする取扱いになります。
支出する費目が非課税となるかどうかについては、下記表を参照してください。