報酬・料金等からの源泉徴収のポイント
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事業者が源泉徴収すべきものには、給与所得、退職所得、配当所得、報酬・料金等がありますが、特に報酬・料金等については会計ソフト等による対応ではなく手作業で処理するため、判断に迷うところが多いようです。
そこで、以下、ポイントを整理してみます。

【根拠法】
所得税法204条等において、居住者(国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)に対して、下表に掲げる報酬・料金等の支払いをする者は、支払いの際に源泉徴収し、原則として翌月10日までに国に納付することになっています。

【源泉徴収義務者】
法人・個人を問わず義務がありますが、給与等の支払いがない個人または常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う個人は、下表の9に掲げるホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、源泉徴収を行う必要がありません。

【給与等に該当する場合】
報酬・料金等が給与等または退職手当等に該当する場合は、給与等または退職手当等として源泉徴収します。

【法人に対して支払う場合】
内国法人に対して支払われる報酬・料金等については、下表の13の馬主(法人)に支払う競馬の賞金のみが源泉徴収の対象となります。
したがって、税理士や弁護士などの報酬を支払う場合、相手方が個人であれば源泉徴収が必要とされますが、税理士法人や弁護士法人などの法人組織であれば源泉徴収の必要はありません。

【消費税の取扱い】
報酬・料金の金額に中に消費税および地方消費税の額が含まれている時は、原則として「消費税等を含めた金額」が基準となります。
ただし、支払いを受ける者からの請求書等において、その報酬・料金等の額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとされています。