電子帳簿保存法の概要
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電子帳簿保存法は、帳簿や証憑書類などの国税関係書類等の保存を紙面原本に代えて電子データとしての保存を認めた法律です。
平成10年に制定以降、幾多の改正を経て利用しやすくなりました。
電子保存には、電磁的記録による保存とスキャナ保存の2種類があり、それぞれ申請により適用が認められます。

1.電磁的記録による保存
各税法で保存が義務づけられている帳簿及び書類を、一定の要件の下、プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます。

(1)対象となる帳簿
①自己がコンピュータを使用して作成する帳簿
 仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳等
 帳簿のうち一部のみを電子データによって保存することもできます。
 作成する過程で一部を手書きで記録するなど、一貫してコンピュータを使用して作成しない帳簿については、この制度の適用は受けられません。

(2)対象となる書類
①自己がコンピュータを使用して作成する決算関係書類
 損益計算書、貸借対照表等
②自己がコンピュータを使用して作成し、取引相手に交付する書類の写し
 見積書、請求書、納品書、領収書等

(3)適用要件
「帳簿」については以下の全ての要件を、「書類」については以下の④~⑦の要件をそれぞれ満たす必要があります。
①記録事項の訂正・削除を行った場合の事実内容を確認できること
②通常の業務処理期間を経過した後の入力履歴を確認できること
③電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること
④システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
⑤保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること
⑥取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できること
⑦日付又は金額の範囲指定により検索できること
⑧二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること

(4)申請
承認申請書(帳簿と書類では別様式)及び添付書類(システムの概要、操作説明書等、電子計算機処理に関する事務手続の概要等)を、保存を開始する3ヶ月前までに所轄税務署に提出する必要があります。なお、帳簿の保存については、原則として課税期間の途中から適用することはできません。

2.スキャナ保存
各税法で保存が義務づけられている書類を、一定の要件の下、紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができます。

(1)対象となる書類
①取引相手から受け取った書類
②自己が作成して取引相手に交付する書類の写し
 契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書等

(2)適用要件
資金や物の流れに直結・連動する重要書類(契約書、領収書、請求書等)については、以下の全ての要件を満たす必要があります。
資金や物の流れに直結・連動しない一般書類(見積書、注文書、検収書等)については、一部簡略化されています。

①真実性確保の面からの要件
(イ)入力期間の制限
 受領後、速やかに(概ね7営業日以内)入力(受領から入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合は受領からの業務処理の通常期間(最長2ヶ月)経過後速やかに入力)
(ロ)解像度及び読み取り
 解像度200dpi以上
 色、緑色及び青色の階調が256階調以上 (24ビットカラー)
 (一般書類はグレースケールも可能)
(ハ)タイムスタンプの付与
 一般財団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを付与すること
 記録事項が変更されていないことを保存期間、確認できること
 任意の期間を指定して、一括検証できること
 一つの入力単位毎に付与すること
 受領者等が読み取る場合は、受領者等が署名の上、特に速やか (3日以内) に付与すること
(ニ)読み取り情報の保存
 読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報を保持すること
 受領者等が読み取る場合で、大きさがA4以下の場合、大きさに関する情報の保持は不要(一般書類は大きさに関する情報の保持は不要)
(ホ)バージョンの管理
 訂正又は削除を行った場合には、これらの事実と内容を確認できること
(ヘ)入力者等情報の確認
 入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できること
(ト)適正事務処理要件
 受領から入力までの各事務について、相互牽制、定期的なチェック、再発防止に関する規定を定め、各事務を処理すること(一般書類は不要)

②可視性確保の面からの要件
(イ)帳簿との相互関係性の確保
 国税関係書類に係る記録事項と当該行国税関連書類に関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること
(ロ)見読可能装置の備付け等
 カラーディスプレイ、カラープリンタ、操作説明書を備え付けること
 4ポイントの文字を認識でき、速やかに出力できること
 (一般書類はグレースケールも可能)
(ハ)システム開発関係書類等の備付け
 システム概要書類、開発に際して作成した書類、操作説明書、システム並びに電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類
(ニ)検索機能の確保
 取引年月日その他の日付、取引金額その他主要な記録項目で検索
 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定して検索
 2以上の任意の記録項目を組み合わせて検索

(3)申請
承認申請書及び添付書類(システムの概要、操作説明書等、電子計算機処理に関する事務手続の概要等)を添付して、保存を開始する3ヶ月前までに所轄税務署に提出する必要があります。