電動キックボードに関する法改正と交通事故について
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<ポイント>
◆2023年7月1日から一部の電動キックボードが特定小型原動機付自転車に
◆特定小型原動機付自転車は原付よりも自転車に近い部分がある
◆特定小型原動機付自転車の過失割合は原付と異なる場合がある

 

2023年7月1日から、電動キックボードに関する法改正(道路交通法の一部改正)が施行されました。以下では、法改正について簡単な整理をしたうえで、法改正が交通事故の責任に与える影響について解説します。

改正前の道路交通法において、個人の所有する電動キックボードは原動機付自転車(以下「原付」といいます)、あるいは、普通自動二輪車に分類されていました(実際には原付に分類されるものが多いと思われます)。法改正によって、原付に該当する電動キックボードのうち、一定の要件を満たすものの位置付けが「特定小型原動機付自転車」に変更されます。一定の要件とは、「車体の大きさが長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること」、「原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること」、「時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと」等です。

交通事故との関係で特定小型原動機付自転車の重要な特徴を整理すると、概ね以下のようになります。
・16歳以上であれば免許不要で運転可能
・走行時のヘルメットは努力義務
・自賠責保険に加入する必要がある
・自転車道の通行が可能である
・一定の条件を満たせば歩道・路側帯の通行が可能になる
大雑把な言い方をすれば、特定小型原動機付自転車は、原付よりも自転車に近い部分があります。

この特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードの交通事故が発生した場合の損害賠償請求については、基本的に原付の交通事故が発生した場合と同様に考えればよいです。特定小型原動機付自転車だからといって、損害賠償請求の方法や内容等に大きな変化はありません。唯一変化があるのは、過失割合です。上記のとおり法改正により特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは自転車に近い扱いになることから、過失割合が原付と異なる可能性があります(原付よりも電動キックボードにやや有利な過失割合になる可能性があります)。また、上記のとおり特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは、原付が通行できない自転車道、歩道・路側帯の通行が可能であるところ、これらの場所を通行中に交通事故が発生した場合の過失割合については裁判例の集積がありません。裁判例の集積を積み重ねていかなければ、過失割合についての判断が難しいケースがあるでしょう。