平成30年の民法改正により配偶者居住権が創設されました。
それに伴い、令和元年の税制改正において、配偶者居住権の評価が相続税法に新設されました(令和2年4月1日施行)。相続税の計算上、どのように評価されるかについて解説します。
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が従前から居住していた建物を無償で使用収益することができる権利であり、遺産分割においては具体的相続分を構成することから、一定の財産的価値を有しているものと考えられます。
また、配偶者居住権の設定された建物を取得した相続人の側から見れば、配偶者居住権の存続期間中は配偶者による無償の使用収益を受忍する負担を負い、存続期間満了により完全な所有権を取得することとなります。
よって配偶者居住権を評価する場合、この点に着目し、まず存続期間満了時点における居住建物の価額を算定し、これを一定の割引率により現在価値に割り戻すことにより、相続開始時点における配偶者居住権付き居住建物の評価額を算定します。
そして、この評価額を配偶者居住権が設定されていなかったものとした場合の相続開始時点における居住建物の評価額から控除することにより、間接的に配偶者居住権を評価することとされました(配偶者居住権に基づく敷地使用権についても同様)。
評価額の算定方法は次のとおりです。
①配偶者居住権の価額
建物の価額×(建物残存耐用年数-居住権存続年数)/建物残存耐用年数×複利現価率
②配偶者居住権の設定された居住建物の所有権
居住建物の価額-配偶者居住権の価額
③配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額
土地の価額-土地の価額×複利現価率
④その土地の所有権
土地の価額-配偶者居住権に基づく敷地使用権の価額
(注)
・配偶者居住権存続年数は、配偶者の終身の間とされている場合はその配偶者の平均余命年数、それ以外の場合は協議等により定められた年数(その年数が平均余命を超える場合は平均余命)
・複利現価率は、配偶者居住権の存続年数に応じた民法の法定利率(3%)による複利現価率
なお、配偶者短期居住権は財産性が認められない権利であるため、相続税の課税対象とはなりません。