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◆2025年(令和7年)4月1日から段階的に施行
◆今回は2025年10月1日から施行分について解説
◆制度利用をしやすいよう周知・意向確認等が必要
2025年4月1日から改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
前回は2025年4月1日から施行される改正について解説しました。
今回は2025年10月1日から施行される改正について解説します。
1 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学以前の子を養育する労働者に関して、以下5つの措置の中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
労働者は、事業者が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が構ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
・選択する措置の種類
(1) 始業時刻等の変更
(2) テレワーク等(10日以上/月)
(3) 保育施設の設置運営等
(4) 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
(5) 短時間勤務制度
2 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として上記1で選択した制度に関する周知と制度利用の意向 の確認を個別に行わなければなりません。
当然のことではありますが、利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
3 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
・聴取内容
(1) 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
(2) 勤務地(就業の場所)
(3) 両立支援制度等の利用期間
(4) 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
そして、事業主は上記1により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
具体的な配慮の例としては、以下のような例があげられます。
・勤務時間帯、勤務地に係る配慮
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し
また、以上は必ずおこなわなければならない法的な義務ですが、これに加えて望ましい配慮として以下の例があげられています。
・子に障害がある場合等で希望があるときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
・ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること
今回の改正は実際に制度利用をさせようとする意図が特に明確であると感じます。
なるべくノーワークノーペイで対応することが可能なように企業の負担を配慮しているように思いますが、それでも従業員に制度利用をさせた企業には補助金を設定するなどの企業の負担軽減策があることが望ましいと考えます。