<ポイント>
◆経営者保証に依存しない融資の促進が期待される
◆経営者保証がやむを得ない場合もその合理性が求められる
◆保証契約の見直しにつても、真摯かつ柔軟な検討が求められる
昨年12月5日、「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
これは行政当局の関与のもと、日本商工会議所と一般社団会社全国銀行協会が、有識者を交えた意見交換の場として設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」が策定、公表したものです。
中小企業の経営者による個人保証は、企業の信用を補完して資金調達を円滑にする一方で、経営者による思い切った事業展開や、経営が苦境に陥ったときの早期の事業再生の決断を阻害するなどの弊害がありました。
本ガイドラインは、中小企業金融における経営者保証について、合理的な保証契約のあり方や、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則を示すことにより、中小企業の創業、成長・発展、早期の事業再生や事業清算への着手、円滑な事
業承継など各「ライフステージ」における中小企業の取組意欲を増進するものです。
本ガイドラインに法的拘束力はないものの、主たる債務者、保証人、「対象債権者」(中小企業への金融債権を有し、経営者に現にまたは将来、保証債権を有する金融機関。以下、便宜上、単に「金融機関」とします。)によって、自発的に尊重され遵守されることが期待されています。
なお、本ガイドラインは、主たる債務者という言葉を使っていますが、以下では、金融機関から借り入れのある会社を単に「会社」と呼ぶことがあります。
適用対象となるのは、以下の要件を満たす保証契約です。
(1)保証契約の主たる債務者が中小企業であること
(2)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること(実質的な経営権を有する者、事業承継予定者も場合により含まれます)
(3)会社及び保証人の双方が弁済について誠実であり、金融機関の請求に応じ、それぞれ負債を含む財産状況等について適時適切に開示していること
(4)会社及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
そして本ガイドラインは、まずは経営者保証に依存しない融資の促進が図られることを期待するとしています。
そのため、会社が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、会社と経営者個人との関係の明確な区分、財務基盤の強化、財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保が求められています。
会社と個人の一体性の解消に努め、財務状況などの改善を通じて返済能力の向上等により信用力を強化すると共に、経営の透明性を確保することを求めています。
他方で、金融機関に対しては、ABL(流動資産担保融資)、金利の一定の上乗せなど経営者保証の機能を代替する融資手法のメニューの充実を図ることを求めています。
そして、会社が資金調達を要請した場合には、会社と経営者個人の資産・経理の明確な分離、会社と経営者の間の資金のやり取りが社会通念上適切な範囲を超えない、会社のみの資産、収益力で借入返済が可能と判断し得る、会社から適時適切に財務情報等が提供されている、経営者等から十分な物的担保の提供がある(この点
がないと経営者保証が必ず必要というわけではない)などの点を総合的に判断して、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手段の可能性について検討することを金融機関に求めています。
金融機関がそのような検討をしたうえで、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断された場合や、会社と個人の一体性に一定の合理性や必要性が認められる場合に、金融機関が経営者と保証契約を締結する場合、金融機関は次のような対応に努めるものとされています。
まず、金融機関は、保証契約締結に際しては、イ)保証契約の必要性、ロ)原則として保証履行時の請求は、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められること、ハ)経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性があることを丁寧かつ具体的に説明す
ることとしています。
そして、金融機関は、経営者保証に関する負担が中小企業の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、保証金額を融資額と同額とはせずに、保証人の資産および収入の状況、融資額、会社の信用状況、物的担保の設定状況、適時適切な情報開示姿勢等を
総合的に勘案して適切な保証金額を設定することとしています。
また、保証債務の整理に関して、次のような適切な対応を誠実に実施する旨保証契約に規定することを求めています。
イ)保証債務の履行請求額は、期限の利益喪失日等の一定の基準日における保証人の資産の範囲内とし、基準日以降の発生する保証人の収入を含まない、
ロ)保証人が保証履行時の資産の状況を表明保証し、その適正性について弁護士、公認会計士、税理士等で全ての金融機関が適格性を認める専門家の確認を受けた場合、これに相違があったときは、保証限度額や、融資額での保証額が復活することを条件に、双方の合意で、保証の履行請求額を履行請求時の保証人の資産の範囲内とすること
さらには、金融機関が物的担保等の手段が用いられる場合は、その手段による保全が確実でない部分に限定するなど適切な保証金額の設定に努めることが求められています。
また本ガイドラインは既存の保証契約の適切な見直しについても言及しています。
まず、会社と保証人には、既存の保証契約の解除等の申入れをするに先立っては、会社と個人の関係の明確な分離、財産基盤の強化、透明性確保等を将来にわたって維持するよう努めることを求めています。
他方、金融機関には、解除等の申入れに関しては、保証契約時に経営者保証によらない可能性を検討したのと同様の検討をし、また、金額の減額など契約変更の申入れに関しては、経営者保証によらない可能性の検討事項、適切な保証金額の設定の際の検討事項を検討し、それぞれについてその検討結果を丁寧かつ具体的に説明することを求めています。
事業承継時の対応としても、会社及び経営者には、経営方針や事業計画に変更があれば、その点を誠実かつ丁寧に金融機関に説明し、会社と経営者の関係の明確な分離、財務基盤の強化、透明性確保がなされていることが求められています。
金融機関については、保証債務を後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討し、適切な保証金額の設定に努め、丁寧かつ具体的な説明が求められています。
前経営者との保証契約の解除については、前経営者の実質的な経営権、支配権の有無、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、会社の資産・収益力による返済能力等を考慮しつつ、その解除について適切に判断することが求められています。
保証債務の整理に関する内容は次回引き続きご説明します。