相続税の納税資金確保や相続後の資産整理のために、相続財産を売却することがあります。
今回は、その際の課税の特例について確認します。
1.相続税額を取得費に加算する特例
(1)特例の概要
相続財産に対しては、相続税を課された上に、譲渡益があれば譲渡所得税も課されることになります。
しかし、この特例では、相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
なお、この特例は、譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式譲渡等による事業所得及び雑所得については、適用できません。
(2)特例を受けるための要件
①相続又は遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
(3)取得費に加算する相続税額
取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
なお、譲渡した財産ごとに計算します。
2.譲渡対価の全額を譲渡所得の収入金額とする特例
(1)特例の概要
個人が非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税が行われ、総合課税による超過累進税率により多額の税負担が生じることがあります。
しかし、その売却が一定の期間内に行われた場合には、みなし配当課税ではなく、株式の譲渡所得課税が適用され、税負担を抑えることが可能となります。
(2)特例を受けるための要件
①相続又は遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した者に相続税が課されていること。
③相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに、当該非上場株式をその発行会社に譲渡した場合
両制度ともに、相続開始から3年10ヶ月以内の譲渡が要件となるため、注意が必要です。