<ポイント>
◆開示請求者は個人情報取扱事業者の開示方法を指定することが可能になる
◆第三者提供記録それ自体の開示請求が可能になる
個人情報取扱事業者が個人情報を取得する方法としては、大きく分けて、本人からの提供と第三者からの提供の場合とがあり、後者は本人からの同意を得る場合、オプトアウトによる場合、私人からの提供の場合がありますが、いずれの場合でも、個人情報取扱事業者は、本人から本人が識別される保有個人データの開示が請求されれば応じなければなりません。
なお、オプトアウトとは、予め個人データを第三者提供することを本人に通知等しておいて、本人が反対をしなければ第三者提供が可能となる制度です。
今回は、この開示請求についての改正点を解説します。
まず、開示方法についてですが、改正前の現行法では、個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法は、書面の交付による(開示請求をした者が同意した方法があるときは、当該方法による)とされています。
本人が書面の交付以外の方法による開示を求めても、個人情報取扱事業者はこれに応じる必要はなく、あくまでも書面の交付による開示をしさえすればよいということです。
しかし高度情報化社会の到来に伴い、保有個人データの情報量が膨大となっている場合や、保有個人データが音声や動画である場合もあり、書面の交付による開示が必ずしも適切とはいえなくなってきています。
そこで今回の改正により、本人が開示方法についても指定できることとし、個人情報取扱事業者は、電磁的記録の提供による方法その他個人情報保護委員会規則で定める方法のうち本人が指定した方法により開示しなければならないとされています。すなわち、本人が電磁的記録の提供による方法による開示を求めた場合、個人情報取扱事業者は、これに応じなければなりません。
もっとも、事業者への過大な負担を回避するため、本人の指定した方法による開示が困難な場合は、例外として書面による交付で足りる、とされています。
本人の指定した方法による開示が困難な場合とは、たとえば電磁的記録を提供するために大規模なシステム改修が必要な場合、個人データを書面で管理している小規模事業者が電磁的記録による提供に対応することが困難な場合などが考えられます。
個人情報取扱事業者は、第三者に個人情報の提供をした場合及び第三者から提供を受けた場合には一定の事項の記録を残さなければなりません。この記録を第三者提供記録といいます。
第三者提供記録には、たとえば提供先や取得の経緯が含まれることがありますが、これらは本人を識別する保有個人データに該当しないことがあり、その場合、改正前の現行法では、本人は、個人情報取扱事業者に対して開示請求ができないとされています。
しかし、個人情報保護の観点からは、本人が、自らの個人データの流通過程を知り、どの事業者が自らの個人データを保有しているのかを把握できるようにする必要があります。
そこで今回の改正により、第三者提供記録それ自体の開示請求もできるようになりました。これにより本人は、個人情報取扱事業者がどの事業者から個人データを入手したのか、どの事業者に提供したのかを把握することができます。
また、開示対象となる第三者提供記録は、オプトアウト規定により第三者に提供された場合に限られません。本人の同意により第三者に提供された場合も当該第三者提供記録は開示対象となります。
なお、第三者提供記録を開示すると、本人又は第三者の生命、身体、財産等を害するおそれがある、または当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などには、例外的に不開示とすることができます。もっとも、不開示とすることができるか否かは、個別具体的に判断されなければなりません。たとえば単に個人データの入手先または提供先との間で秘密保持契約を締結しているというだけでは、当然には不開示とすることはできないと考えられます。