消費税転嫁対策特別措置法を使いこなすには

<ポイント>
◆卸売業者などは納入先に消費増税分を転嫁する必要がある
◆特別措置法が対象とする事業者間のケースには2種類ある
◆減額、買いたたき、利益提供の要請が禁止される

先般10月1日、来年4月1日からの消費税率の8%への引上げが決まりました。それと同時に、消費税転嫁対策特別措置法が施行されました。今後ありうる2段階目の消費税率引上げをも見越した、平成29年3月31日までの時限立法です。

消費税を最終的に負担するのは一般消費者ですが、納税の義務を負うのは事業者です。
事業者(小売業者)は消費者からその販売価格に応じた消費税分を受け取って、納税する義務を負います。
ただ、その小売業者はその仕入先に対して仕入価格に応じた消費税分を支払うことになるため、売上にかかる税額から仕入れにかかる税額を控除した差額を納めればよく、この差額を納める義務を負うことになります。
ここで、小売業者が消費税増税後も「春の応援セール」などとして消費者に対する税込み価格を据え置きつつ、消費者から受け取らなかった3%の増税分を自社で吸収せずに、卸売業者からの卸売価格も税込み価格で据え置いたとします。ところが、その卸売業者がメーカーからの仕入れ段階で、3%の増税分を乗せた代金を支払ったとなると、逆にみれば、卸売業者は実質上の仕入れコストである3%の増税分を、小売業者への卸売価格に上乗せして転嫁することができなかったということになります。
消費税の仕組みが想定する「転嫁」ができなかった結果、消費増税が卸売業者の経営を徐々に圧迫していくことになります。景気の阻害要因にもなりかねません。
現に1997年4月の消費税率引上げ時には、売上高5000万円以下の小規模・零細事業者のうち半分が増税分を転嫁できなかったとの日本商工会議所のアンケート調査結果もあるようです。今回の特別措置法はこのときの反省をも踏まえたものです。

ここでは、卸売業者など納入業者側からみて、消費増税分をきちんと納入先に転嫁するため、特別措置法をどのように活用するかとの観点から説明します。

まず納入先との取引が特別措置法の対象かどうかを見極める必要があります。
消費税の課税は原則として全ての取引段階でなされるため、消費税の「転嫁」はこれらあらゆる取引で行われるはずです。
しかし、特別措置法が対象とするのは「転嫁」の有無が特に問題となる事業者間の取引に限られています。これには2つのチェックポイントがあります。
一つ目には、取引の相手方である納入先が大規模小売業者に該当するか否か、という点です。
大規模小売業者とは、一般消費者が日常使用する商品の小売業者であって、前事業年度の売上高が100億円以上であるか、店舗面積が3000平方メートル以上(東京23区及び政令指定都市の場合。それ以外なら1000平方メートル以上)である場合をいいます。
大手スーパーなどが想定されますが、売上高基準を満たすだけでもこれにあたるので、ネットショップでも該当しえます。
このような大規模小売業者に対して継続的に納入している限りは、自社、つまり納入業者側の、資本金額は問われることなく、特別措置法の対象となります。
二つ目には、逆に、自社、つまり納入業者側の規模が基準となります。納入業者側が、個人事業主(法人格なき社団・財団も)であったり、資本金の額(または出資の総額)が3億円以下の法人であるならば、その納入先との関係では常に特別措置法の対象となります。納入業者側が小規模である限り、その納入先は「消費者が日常生活する商品の小売業者」などといった業種の制限なく、特別措置法の対象となるというのが2つ目の特徴です。それだけ「転嫁」確保を支援する必要性があるということでしょう。

そして約半年後の来春からの消費増税が決まったとして、通常でも今から来春からの価格交渉をすることも当然ありうるでしょう。特別措置法の対象となるのは、4月1日以降に供給(納入)する取引に関してです。つまり、今から商談を始めている取引であっても、納品が4月1日以降を予定しているならば、当然対象となります。

問題は特別措置法が禁止する「消費税の転嫁を阻害する行為」です。まずは価格交渉に着目して、違法となりうる納入先のケースをみていきます。

すでに価格交渉が済んで、納入価格が決まっていたにもかかわらず、納入先が減額してきた場合、違法となりえます。
いったん消費税率引上げ後の価格を108円としていたのに、支払い時に105円で支払ってくるような場合です。代金は108円で支払う前提に立ちつつも、3円分をリベートや協力金などの名目で差し引くのも当然問題となります。
もちろん商品に瑕疵があるなど納入業者側の責めに帰すべき事由がある場合に減額を受けるのは致し方ありませんが、その妥当な範囲を超えて減額された場合も違法となりえます。
一定数量を超えた発注を達成した場合で、発注増加分によるコスト削減効果を反映したリベートを支払う合意が事前にあった場合は合理的な理由があるといえます。
かかる減額事例は、すでに決まったものを減額してくるわけですから、違法性の判断が比較的しやすいケースと思われます。

では、価格交渉がこれからで、来年4月1日以降について、納入先が、名目は消費税増税分の据え置きとは言わずに、「本体価格の値下げ」を申し出て、その結果として、消費税増税分の据え置きか、あるいはそれより低い価格で決まった場合はどうでしょうか。
特別措置法は「通常支払われる対価に比し低く定めることにより、仕入先による消費税の転嫁を拒む」ことを納入業者に禁じています。ガイドラインはこれを説明して「消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合」が違法として問題となりうるとしています。
しかし、前述のように、納入業者から「増税分の転嫁を拒否しているわけではない。本体価格の値下げ交渉を申し出ただけである」と言われれば、それで許されるのでしょうか。
要は、結論としての据え置きに、実質的・客観的に見て合理的な理由があるかどうかです。ガイドラインは「原材料価格等が客観的にみて下落している」、「大量発注、(納入先との)共同配送・原材料の共同購入などにより、納入業者側にも客観的なコスト削減効果がある」などして、当事者間の自由な価格交渉の結果、これらのコスト削減が対価に反映されている場合は合理的な理由があるとしています。
違法な買いたたきとなるかどうかは、このような合理的な理由の有無が論理的、客観的に説明できるか否かにかかっているでしょう。

納入先が増税分の転嫁を認める代わりに、巧妙に、自ら指定する商品の購入やサービスの利用など経済上の利益を提供させることも禁止されています。
形式上、名目上は消費税額を8%として仕入れ価格への転嫁を認めながら、ディナーショーのチケットを購入を求めてきたりする場合です。
そのほか従前より一定金額分の購入を求めてきた商品について、本体価格の値下げに応じなかった仕入先に対し、その購入額を増やしたり、あるいは、商品を購入しなかったら、消費税率引上げに伴う対価の引上げにあたって不利な取り扱いをするなどです。
消費税の転嫁の度合いに応じて、協賛金を要請したり、従業員等の派遣を要請したりすることもガイドラインでは問題となる事例として取り上げられています。
このような嫌がらせ、不利益を貸すことでプレッシャーをかけて、実質的に増税分の転嫁を阻止しようとする行為も禁止されています。

以上、価格交渉前後の納入先の態度の点から説明してきました。しかし、このような行為が違法となりうることは分かっていても、相手の要求に応じざるを得ないことがあるのではないかとの問題意識があります。
次回は違法事例を前に、これを排除して転嫁確保を実効的にするための特別措置法上のルールをみていきます。