令和3年4月から消費税を含めた税込価格での表示「総額表示」が義務づけられます。
1.概要
(1)総額表示の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
(2)対象取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
(3)対象表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。例えば以下のようなものです。
・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品パッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
・ポスター など
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
2.表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
3.補足
(1) 製造業者や卸売業者が業者向けに作成したカタログ等
製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザーとの間で行う取引は、事業者間取引に該当しますので、製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザー向けに作成・配布している業務用商品カタログについても総額表示義務の対象にはなりません。
(2)軽減税率と標準税率の両方が適用される場合
飲食店等で店内飲食とテイクアウトがある店舗では、同一商品でも消費税率の違いにより表示金額が異なる場合があります。 例えば、本体価格1,000円の商品であれば「店内飲食1,100円、テイクアウト1,080円」等のように表示する必要があります。
(3) 「100円ショップ」などの看板
「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たりません。なお、「100円ショップ」の店内における価格表示については、消費税額を含んだ支払総額を表示する必要があります。