文化庁が公表する著作権契約書 作成支援システム
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<ポイント>
◆著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人同士の契約)を想定
◆あくまでも契約書の作成支援システムでありシステムが提供するのはあくまでも契約書案であるため、実際に利用する場合には内容をよく理解した上で、利用者の責任で使用すること
◆実際に利用する場合は、契約書案を手直しして使う必要がある

1 文化庁が公表している著作権契約書作成支援システムについて紹介します。
本稿を執筆した2023年3月6日時点で、著作権契約書作成支援システムが公表されているHPアドレスは以下のとおりです。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/index.php

2 著作権に関し、契約書を作成することによりお互いの権利関係を明確にすることは大事ですが、これを一から作成するとなると大変な作業になります。
現在は、インターネット等でも検索すると多くの契約書の雛形が公表されていますが、その中からどれを選ぶのかも手間がかかります。

3 こうした中で文化庁の公表する著作権契約書の作成支援システムを利用することも一つの方法です。
上記(ポイント)に記載した点には注意が必要ですが、利用の仕方によっては弁護士費用の負担軽減なども考えられます。また、企業法務に携わる方にとっても、条文の記載漏れがないか確認するためにも利用できると考え、紹介いたしました。