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◆時間外労働の上限規制は2019年4月1日より施行
◆2024年4月をもって適用猶予事業にも適用開始
◆自動車運転業や医師については勤務インターバル等の制限もあり
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されてきました。
働き方改革とは、働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を自分で選択できるようにするための改革です。
労働に従事できる人口が減っていく日本において、より柔軟な働き方が選べるような労働法制にして、限られた労働力を有効活用していこうという趣旨です。
その一環として、時間外労働の上限規制が定められました。
もともと労働時間は原則1週40時間、1日8時間以内の必要がある旨が労働基準法で定められています。これを法定労働時間といいます。
従前は、法律上の残業時間の上限がなく、労使協定の内容次第で(6か月の限度ではありますが)無制限に働かせることも可能でしたが、働き方改革により上限が定められたのです。なお、この法律の施行日は、2019年4月1日からでした(中小企業については2020年4月1日から)。
その内容は以下のとおりです。
・原則として月45時間 年360時間(限度時間)以内
・臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
一方で工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師などについては、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の過大があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていました。
そして、2024年4月から一部の特例を除き時間外労働上限規制の適用が開始され、これにより時間外労働の上限規制の適用が完了しました。業種別に時間規制の例外や勤務間インターバルなどの定めがあります。
2024年4月の上限規制適用後の取り扱いの詳細は以下のとおりです。
(1)工作物の建設の事業
災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用。
災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間とする規制は適用されません。
(2)自動車運転の業務
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制が適用されません。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
そのほか、自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があります。
(3)医業に従事する医師
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
そのほか医療法に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
追加的健康確保措置とは、一般の労働者に適用される時間外労働の上限を超えて医師が働かざるを得ない場合、一般的な労働者に対する健康福祉確保措置に加えた措置のことをいいます。
具体的には、追加的健康確保措置(1)(連続勤務時間制限・勤務間インターバルなど)と追加的健康確保措置(2)(医師による面接指導、結果を踏まえた就業上の措置等)として分類されています。