本年も所得税の確定申告時期となりました。
還付申告は、既に1月から始まっていますが、納付額のある人については2月16日から3月15日までとなります。
以下、平成28年分確定申告のポイントを整理してみます。
【確定申告の対象者】
1 確定申告をしなければならない人(主な例)
(1) 個人で事業を行っており納税額がある
(2) 不動産収入があり納税額がある
(3) 給与が年間2,000万円を超える
(4) 2か所以上から給与をもらっている
(5) 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている
(6) 平成28年中に土地等の譲渡があった
(7) 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える
2 所得税の還付を受けられる人(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人
【平成28年分確定申告の主な留意点】
1 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続開始直前において、被相続人のみが居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます)または家屋除却後の土地を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、その家屋または除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。
この制度は、平成28年4月1日以後の譲渡から適用されています。
2 住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設
平成28年4月1日から、自己の有する家屋に多世帯同居改修工事を行った場合に、次の(1)または(2)の特例を適用することができます。
対象となる工事は、キッチン・浴室・トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所になる工事です。
(1) ローン型減税
多世帯同居改修工事を含む増改築工事に係る住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税額から控除
(2) 投資型減税
多世帯同居改修工事の標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除