平成24年分年末調整のポイント
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年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

【平成24年の留意点】
生命保険料控除の見直し
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち、介護保障または医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で介護医療保険料控除が創設されています。
(2) 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の計算は、それぞれ次によります。
・年間の支払保険料等が2万円以下の場合の控除額・・・支払保険料等の全額
・年間の支払保険料等が2万円超4万円以下の場合の控除額・・・支払保険料等×1/2+1万円
・年間の支払保険料等が4万円超8万円以下の場合の控除額・・・支払保険料等×1/4+2万円
・年間の支払保険料等が8万円超の場合の控除額・・・一律4万円
適用限度額はそれぞれ4万円で、合計12万円が最高限度額となります。
(3) 新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度が適用されます。
この場合、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円となります。

【年末調整の対象者】
年末調整の主な対象者は、次のいずれかに該当する人です。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出してもらう必要があります。
1、1年を通じて勤務している人
2、年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3、年の中途で退職した人のうち、次の人
(1) 死亡により退職した人
(2) 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人

一方、次のいずれかに該当する人は、年末調整の対象外となります。
1、前記対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2、2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

【所得控除額】
1、社会保険料控除額
支払ったまたは給与から控除された社会保険料の合計額

2、小規模企業共済等掛金控除額
(独)中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金(旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象)、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済掛金との合算額

3、地震保険料控除額
次の(1)と(2)の合計額で、地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額(最高5万円)
(1) 地震保険料の額(最高5万円)
(2)  旧長期損害保険契約の支払保険料
1万円までの場合・・・支払保険料の全額
1万円を超える場合・・・支払保険料×1/2+5,000円(最高15,000円)

4、障害者控除額
(1) 障害者1人につき・・・27万円
(2) 特別障害者1人につき・・・40万円(同居特別障害者の場合75万円)

5、寡婦(寡夫)控除額
27万円(特定の寡婦は、35万円)

6、勤労学生控除額
27万円

7、配偶者控除額
(1) 一般の控除対象配偶者・・・38万円
(2) 老人控除対象配偶者・・・48万円

8、配偶者特別控除額
配偶者の年間所得金額が38万円超76万円未満・・・3万円~38万円

9、扶養控除額
(1) 一般の控除対象扶養親族
16歳以上19歳未満・・・38万円
23歳以上70歳未満・・・38万円
(2) 特定扶養親族
19歳以上23歳未満・・・63万円
(3) 老人扶養親族
同居老親等・・・58万円
同居老親等以外・・・48万円
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10、基礎控除額
38万円

※ 控除対象配偶者、控除対象扶養親族・・・所得者と生計を一にする配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)および養護老人のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が38万円以下の者(青色事業専従者または白色事業専従者とされる者を除く)。
※ 特定扶養親族・・・控除対象扶養親族のうち、平成2年1月2日から平成6年1月1日までの間に生まれた者(年齢19歳以上23歳未満の者)。
※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・・昭和18年1月1日以前生まれ(年齢70歳以上)の控除対象配偶者、控除対象扶養親族。
※ 同居特別障害者・・・控除対象配偶者や扶養親族が、特別障害者に該当し、かつ、その者が所得者または所得者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている者。
※ 同居老親等・・・老人扶養親族のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属で、所得者またはその配偶者のいずれかと同居を常況としている者。