定額減税について
【関連カテゴリー】

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。

1. 定額減税の対象者
次のいずれにも該当する方です。
(1)令和6年分の所得税の納税者(居住者に限ります。)
(2)令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者(注)
(注)合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる場合でも、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

2. 定額減税額
次の(1)と(2)の合計額です。
(1)本人(居住者に限ります。) 30,000円
(2)同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 
なお、その合計額が所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

3.適用方法
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。なお、6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。また、適用開始後、扶養等人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

4. 補足事項
(1)勤務先に扶養控除等申告書を提出していない場合、定額減税の適用は確定申告の際に行うことができます。
(2)給与に加え、厚生労働大臣等から公的年金等を受給している場合は、公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受けることで、重複して定額減税を受けることとなります。この場合、還付申告となる場合又は年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額とを精算することになります。
(3)令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。