団地管理組合について2
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<ポイント>
◆団地内の附属施設である建物は団地共用部分にすることができる
◆団地共用部分にすると、本体たる建物または専有部分とは別に処分できない

今回は、団地管理組合のうち、団地共用部分についてお話したいと思います。団地管理組合とは何か、団地管理組合は何を管理できるのかについては、当職執筆「団地管理組合について」をご参照ください。

団地共用部分とは、団地内の附属施設である建物(区分所有マンションの専有部分になりうる部分を含む)を、団地管理組合の規約により団地の共用部分にしたもののことです。
団地建物所有者が全員で共有する附属施設である建物を、集会室やレクリエーションのためのスペースとして共用する場合が典型例です。
団地建物所有者の全員で団地内の附属施設を共有する場合、その附属施設は区分所有法上、当然に団地の管理対象物となりますが、団地内の附属施設のうち特に建物については、規約により団地共用部分にすることができるということです。

団地共用部分にするとどうなるか説明します。たんに団地建物所有者が全員で、団地の附属施設である建物を共有しているに過ぎない場合は、団地建物所有者は各々、自己の所有する建物または専有部分とは別に、附属施設である建物の共有持分だけを処分することができます。しかし、規約により団地共用部分にすれば、団地建物所有者は各々、自己の所有する建物または専有部分とは別に処分することができなくなります。

なお、団地共用部分にした場合、その共有持分の割合は、団地建物所有者がそれぞれ所有している建物または専有部分の床面積の割合に従うのが原則ですが、団地管理組合の規約により異なった定めをすることができます。
たとえば原則どおり団地共用部分の持分割合を床面積の割合とすると、団地共用部分にする前の持分割合とずれが生じることがあります。この場合、団地管理組合の規約を定めるにあたり、団地共用部分にする前の持分割合をあらためて定めることが考えられます。

また、団地内の附属施設である建物が団地共用部分であることを、第三者に主張するためには、当該建物について、その旨の登記をしておく必要があります。団地共用部分である旨の登記をしておくことにより、団地建物所有者が全員で共有していること、その持分割合、団地建物所有者が各々所有している本体たる建物または専有部分とは別に処分できないことが公示されることになります。

参考になれば幸いです。