<ポイント>
◆法改正で債権譲渡禁止特約に反する債権譲渡が有効になった
◆その結果現行法から債権の帰属先が変わることがある
◆譲渡債権の債務者は法改正で支払先が変わらないかをチェックすべき
前回説明した法改正が実務にどのような影響を与えるかを説明します。
(拙稿「債権法改正(債権譲渡)について」をご参照ください。)
(1) 債権譲渡禁止特約の存在を知っている者、あるいは、重大な過失によって知らなかった者に対して債権が譲渡された(以下、譲受人を「悪意の譲受人」とします)後に、その特約を知らない者に対して債権が二重譲渡された(以下、譲受人を「善意の譲受人」とします)場合や譲渡債権について譲渡人の債権者から差押えがあった場合
現行法では悪意の譲受人に対する債権譲渡は無効なので、悪意の譲受人が先に第三者対抗要件を備えたとしても、債権が悪意の譲受人に帰属することはありません。
債権は、善意の譲受人や差押債権者に帰属することになります。
よって、債務者は善意の譲受人や差押債権者に支払いをすべきことになります。
これに対し、改正法では悪意の譲受人に対する債権譲渡も有効です。
悪意の譲受人が先に第三者対抗要件を備えれば、債権は悪意の譲受人に帰属します。
債務者は譲渡禁止特約を主張せずに悪意の譲受人に支払うか、その特約を主張して譲渡人に支払うことになります。
(2) 債権譲渡禁止特約に反して債権が二重譲渡され、譲受人がいずれも悪意であった場合
現行法ではいずれの譲渡も無効になります。
債権は譲渡人に帰属することになり、譲渡人は債務者に対して支払いを請求できます。
債務者は、譲渡人の請求に応じて支払うか、あるいは、いずれかの譲渡を承諾して譲受人に支払うことができます。
これに対し、改正法ではいずれの譲渡も有効です。
債権は第三者対抗要件を先に備えた譲受人に帰属します。
債務者は第三者対抗要件を先に備えた譲受人に対して支払うか、債権譲渡禁止特約を主張して譲渡人に支払うことになります。
(3) 債権譲渡禁止特約についての悪意の譲受人に対して債権が譲渡された後に、譲渡人の倒産手続が開始された場合
現行法では悪意の譲受人に対する債権譲渡は無効なので、債権は譲渡人ひいてはその破産財団に帰属することになります。
債務者は管財人に対して支払いをすべきことになります。