修正された23年度税制改正のポイント
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平成23年度税制改正については、民主党と自民、公明両党の協議の結果、法人税率の引下げや相続税の基礎控除の見直しが見送られ、提出済みの税制改正法案から、成立させる部分のみを切り出した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」として成立しました。
かなり小幅となった改正項目を以下、整理してみます。

【雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設】
<概要>
適用期間3年間中に従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加させる等の要件を満たす事業主について、増加1人当たり20万円の税額控除ができます(図表1)。

なお、青色申告が要件で、当期及び前期において事業主都合による離職者がいないこと、当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも一定割合増加していること等も要件とされています。

【年金所得者の申告不要制度の創設】
1、創設の趣旨
年金所得者については、年末調整制度がないことから、確定申告により税額の精算を行う必要があり、これが事務負担となっています。

2、概要
年金所得者の申告手続の簡素化及び給与所得者との手続のバランスの観点から、年金収入及び年金以外の所得が一定額以下の者について確定申告を不要とする制度(申告不要制度)が創設されました(図表2)。

また、年金所得者に係る源泉徴収税額の計算において控除対象とされる人的控除に、新たに寡婦(夫)控除が追加されました。

【期限切れ租税特別措置の延長等】
1、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が、平成25年3月31日まで2年延長されました(図表3)。

2、中小法人に対する税率の軽減(本則22%→特例18%)が、平成24年3月31日まで1年延長されました。

【上場株式等の軽減税率の延長】
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。
これに合わせ、平成24年1月から適用予定だった少額上場株式等に係る配当・譲渡所得等の非課税措置の開始は平成26年1月からとなります。

【消費税の見直し】
1、事業者免税点制度の見直し
個人事業者のその年または法人のその事業年度につき、現行制度で事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しません(図表4)。
(1) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(2) 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高

この改正は平成25年1月1日以後に開始するその個人のその年または法人のその事業年度から適用されます。

2、仕入税額控除制度の95%ルールの見直し
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の全額を仕入税額控除できるいわゆる「95%ルール」については、その課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することとなります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。