6月25日に、改正所得税基本通達36-37「保険契約等に関する権利の評価」が国税庁より公表されました。
1.概要
法人が役員や従業員に対し保険契約等に関する権利を支給(名義変更)した場合、その権利は、その支給時に契約を解約したとする場合に支払われる解約返戻金の額(「支給時解約返戻金の額」)で評価することとされていました。しかし、一定の「低解約返戻金型保険」や「復旧することのできる払済保険」など解約返戻金の額が著しく低い保険契約等については、法人税の取扱いを踏まえて支給時の法人の資産計上額(支給直前に前払保険料として資産計上すべき金額。「支給時資産計上額」)で評価する見直しがなされました。
具体的には、支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%未満となる低解約返戻金型保険などで、保険料の一部を資産計上する取扱いの適用を受けるものは支給時資産計上額で評価することになります。
2.適用時期
この改正通達は、令和3年7月1日以後に「低解約返戻金型保険」等に関する権利を役員等に支給した際に適用され、同日前の支給には従前の評価方法(支給時解約返戻金の額)が適用されます。ただし、令和元年7月8日以後に締結した保険契約が本改正通達による評価方法の対象となるため、同日前に締結した保険契約には原則本改正通達による評価方法は適用されないことになります。
3.補足
本改正通達は、使用者が役員や従業員に保険契約等に関する権利を支給した場合に対象になるとされていますが、法人間での保険契約の名義変更時の時価算定においても同様の扱いになるとされています。
なお、今回の評価方法の見直しの対象にならない保険料の一部を前払保険料に計上する「解約返戻率の低い定期保険等」及び「養老保険」などについても、保険商品の設計などを調査したうえで、今後見直しがなされる可能性があるとされています。