適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入が近づき、実務を考慮していくつかの改正がなされました。今回はその内容について確認します。
1.小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)
適用対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日
免税事業者であった小規模事業者が課税事業者となる場合を対象に、その納税額を売上に係る消費税額の2割とすることができます。
消費税の申告においては、原則課税又は簡易課税のいずれかが適用されてきましたが、インボイス制度の導入により、免税事業者が課税事業者となった場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとされました(2割特例)。なお、2割特例は簡易課税と異なり、業種区分はなく、事前の届出や2年間の変更制限もありません。したがって、原則課税とするか2割特例を適用するか(又は、簡易課税とするか2割特例を適用するか)を申告時に有利判定して選択することができます。
2.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
適用対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者等については、その事務負担に配慮し、税込1万円未満の課税仕入れについては、一定期間帳簿要件のみで仕入税額控除の適用が認められます。
複数税率が導入されているため、少額取引であっても適用税率の判定のためインボイスの保存が原則となっています。しかし、インボイス制度への円滑な移行とその定着を図るため、基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者又は特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、国内において行う課税仕入れについては、その課税仕入れにかかる支払対価の額が税込1万円未満である場合には、インボイスの保存がなくとも一定の事項が記載された帳簿の保存のみで、仕入税額控除を認める経過措置が講じられることとなりました。
3.少額な返還インボイスの交付義務免除
適用対象期間:令和5年10月1日以降
返品や値引きをした場合の返還インボイスについては、その金額が税込1万円未満の場合には交付義務が免除されます。
インボイス制度により、返品や値引き、割戻しなどがあった場合にも、それらの適用税率の判定のためインボイスの交付義務があります。しかし、売上側の事務負担を軽減する観点から、税込1万円未満の少額な値引き等については、返還インボイスの交付を不要とする負担軽減措置が講じられることとなりました