年末調整は、給与支払者がその年最後の給与支払時に、給与所得者ごとに、本年中の給与及び賞与支払時に源泉徴収をしてきた所得税額(復興特別所得税額を含む。以下同じ。)の合計額と本年1年間の給与所得について負担することとなる所得税額を比べて、その過不足額を精算するものです。給与所得者の割合が高い本国において、申告納税制度を維持するうえで非常に重要な役割を担っています。
ここでは、本年の改正項目を中心に確認します。
1.給与所得控除及び基礎控除の見直し
(1)給与所得控除の改正
①給与所得控除額が一律10万円引下げられました。
②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、控除額の上限額が195万円に引き下げられました。
(2)基礎控除の改正
①基礎控除額が10万円引き上げられました。
②合計所得金額が2,400万円を超える者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える者については基礎控除の適用はできないこととされました。
この改正により、年末調整において基礎控除の適用を受けるためには、給与所得者の基礎控除申告書を給与の支払者に提出する必要があります。
2.所得金額調整控除の創設
その年中の給与等の収入金額が850万円を超える者で、特別障害者に該当する者、年齢23歳未満の扶養親族を有する者、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者について、その年中の給与等の収入金額(収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額をその年分の給与所得の金額から所得金額調整控除として控除することとされました。
この改正により、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けるためには、所得金額調整控除申告書を給与の支払者に提出する必要があります。
3.配偶者及び扶養親族等に関する控除を受けるための所得要件の調整
1.の改正に伴い、配偶者や扶養親族等の合計所得金額が10万円高く計算される結果となるため、これらの控除を受けるための所得要件も10万円高く設定されることとなりました。
例)扶養親族の所得要件(合計所得金額) 改正前:38万円 改正後:48万円
4.ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し
従来から、ひとり親に対する措置として寡婦(寡夫)控除が設けられていましたが、婚姻歴があることが前提とされていたり、男性と女性で控除額が異なっている等の問題点がありました。令和2年分からはこの点が改正されました。