中間申告期限の個別延長について
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中間納付の義務がある法人が、中間申告書を期限までに提出しない場合には、「みなす申告」が適用され、前期の年税額の半額等の税額を納付する旨の申告書が提出されたものとみなされます。同時に納期限までに当該税額を納付する必要があります。
しかし、上半期に業績悪化等した場合には、中間期で仮決算を組んで中間申告をすることで、中間納付額を抑えることができ、中間納付で資金繰りが悪化するのを防ぐことができます。

1.仮決算による中間申告
仮決算による中間申告とは、期首から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その決算に基づいて納税額を計算するという方法です。消費税においては、中間申告対象期間がその期間に該当します。
申告書には、以下の書類を添付することになります。
・中間申告の計算期間の末日の貸借対照表
・当該期間の損益計算書
・当該期間の株主資本等変動計算書
・勘定科目内訳明細書

2.中間申告期限の個別延長
上述の通り、法人税又は消費税の中間申告について、その提出期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、中間申告書の提出があったものとみなされることとされています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、その提出期限までに中間申告書が提出できなかった場合については、その後に「新型コロナウイルス感染症による提出期限の延長申請」である旨を付記した中間申告書を提出した場合に、提出期限の延長が認められます。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、当期の業績が悪化しているような場合には、通常の中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討することとなると考えられます。
その際に、外出自粛要請の影響など、通常の業務体制が維持できないことにより、
・通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による中間申告に係る納付税額を比較・検討するための準備に時間を要する
・仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間を要する
など、中間申告書を提出期限までに提出することが困難となる場合が考えられますが、このような場合にも、提出期限の延長が認められます。
その場合、中間申告書の提出ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の余白部分に提出期限の延長申請である旨を記載し、提出すれば、事後的に提出期限の延長が認められます。