「日本マクドナルドの店長は管理職に当たらない。」として、2008年1月28日、東京地方裁判所が、残業代等約750万円を支払うことを命じる判決を出し、話題になっています。
労働基準法41条2号により、「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)」については、労働時間や休憩、残業手当等につき、同法の規制の対象外になり、残業代を支払う必要がない、とされています。
そこで、マクドナルドの店長が同法が定める管理監督者にあたるのかが、争点となっていたのです。
管理監督者といえるかどうかは、(1)労務管理などで経営側と一体の立場にあるか、(2)労働基準法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されているか、(3)労働時間等に関する法の適用を除外されても保護に欠けるところがないといえる程度に、賃金等の待遇やその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているかどうか、などの基準によって判断されます。
このような基準に基づき東京地裁は、本件の原告であるマクドナルドの店長について次のように判断しました。
店長は(1)一部の従業員に対する採用・昇給の決定や、第一次人事考課などの労務管理の一端は担っているものの、将来店長等に昇格していく社員を採用する権限がなく、労務管理について経営者と一体的立場にあったとは言い難い、
(2)店舗従業員の勤務シフトの決定・損益計画の作成等についての一定の裁量権や、店舗の支出についての一定の決済権限を有してはいるが、店舗の営業時間や商品のメニューや価格、原料の仕入れ先などについての決定権がなく、店長会議などに参加はしているもののその場でマクドナルドの企業全体としての経営方針等の決定過程に関与しているとは評価できない、
(3)労働時間についての自由裁量はあるようにみえるものの、実際には、シフトマネージャーが常時一名店舗にいる必要があることから、店長としての固有の業務を遂行するのみならず、店長自身が相当時間についてシフトマネージャーとして勤務する必要があり、結果として法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀なくされているのが実態であり、労働時間についての自由裁量性があるとはいえず、賃金についても、店長のうち10%の年俸は、それより下位の職位であるアシスタントマネージャーを下回り、またアシスタントマネージャーを上回っている店長についても、労働時間の平均が店長のほうが長いこと等を勘案すると管理監督者に対する優遇措置と見ることはできない、
として、同店長は労基法上の管理監督者にはあたらず、したがって、残業代を支払う必要があると判断しました。
これまでも銀行の支店長代理や、営業課長、事業部長について管理監督者性が否定される判例がある一方、病院の人事財務課長が管理監督者であると認められた判例もあります。
要は、名称にこだわらず権限の内容や勤務の実態に応じて判断されるということなのですが、上記の判例の基準では、現状管理監督者として扱われている多くの飲食店の店長について、管理監督者性が認められなくなる可能性もあります。
本件は控訴されており、今後の動向が注目されるところです。
また、本件では年俸制であり管理監督者手当は支給されていませんでしたが、管理監督者手当が支給されている場合、残業手当の性質を有すると見ることができるのかという論点もあり、この点については、また、機会があれば論じたいと思います。