インボイス制度開始直前の留意事項
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いよいよ来月10月1日(日)より、インボイス制度が施行されます。これに備え、特に注意が必要と思われる事項について、国税庁より改めて公表されました。

1.登録申請期限
施行開始の10月1日(日)から登録を受けるためには、9月30日(土)までに申請書を提出する必要があります。
(1)e-Taxの場合
 9月30日(土)の23:59:59までの受付
(2)郵送の場合
 9月30日(土)の通信日付印のあるものまで
(3)窓口提出の場合
 9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで

2.インボイスの交付対象時期
インボイスの交付義務が生じるのは、10月1日(日)の取引(モノの販売やサービスの提供)がなされた日からです。具体的には、商品引き渡しの日、役務の全部を完了した日です。

3.施行開始日に登録通知が未達の場合の対応
(1)売り手の対応
次のいずれかの対応をすることになります。
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上でインボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする
なお、事後交付が困難な小売店等は、事前にインボイス交付が遅れる旨を店頭等で告知したうえで、ホームページや店頭等に掲載し、それを印刷などして領収書等と保管する等の案内をすることで対応します。
(2)買い手の対応
登録番号の記載のない領収書等を入手した後、登録番号を把握するまでに申告期限を迎えたとしても、登録を受ける旨が確認できた場合には、仕入税額控除が可能です。

4.受領したインボイスの適正性の確認
インボイスの適正性については、買い手が確認する必要がありますが、取引相手の規模や関係性等を踏まえ、柔軟に対応することが可能です。例えば、新規取引先は確認する、継続取引がある場合には、都度の確認はしない等の対応を状況に応じて検討することとなります。