年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
【平成26年の留意点】
1、給与所得控除の上限
所得再分配機能を回復させるため、平成25年分以後の所得税および平成26年度分以後の住民税から、給与収入が1,500万円を超えると給与所得控除額は245万円が限度とされています。
2、復興特別所得税
所得税の2.1%の復興特別所得税の上乗せが、2年目に入っています(25年間継続)。
【年末調整の対象者】
年末調整の主な対象者は、次のいずれかに該当する人です。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となります。
1、1年を通じて勤務している人
2、年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3、年の中途で退職した人のうち、次の人
(1) 死亡により退職した人
(2) 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人
一方、次のいずれかに該当する人は、年末調整の対象外となります。
1、前記対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2、2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)