事業承継税制の要件緩和による抜本的見直しのポイント
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非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、使い勝手を良くするために大幅な見直しが、平成25年度税制改正で行われました。
なお、適用は平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与からとされています。

【改正点】
1、適用要件の緩和
(1) 雇用確保要件
納税猶予の適用を受けた場合には、適用後5年間は毎年、常時雇用する従業員の数が、適用時と比較して8割以上でなければならないこととされていましたが、5年間の平均で8割以上であれば良いことに改正されました。
(2) 後継者の親族要件
非上場株式を取得する後継者は、経営者の親族でなければならないこととされていましたが、この要件が廃止され、親族以外の者が後継者として非上場株式を遺贈または贈与によって取得した場合でも適用対象とされます。
(3) 先代経営者退任要件
先代経営者が役員を退任することが贈与税の納税猶予の要件となっていましたが、代表取締役を退任すれば、贈与後、有給の役員であっても差し支えないこととされます。

2、利子税の負担軽減等
納税猶予を取り消された場合には、猶予税額とその期間についての利子税を納付しなければならないこととされていますが、利子税率が年2.1%から年0.9%に引き下げられ、納税猶予期間が5年を超えていれば当初5年間の利子税が免除されます。

3、手続きの簡素化
(1) 事前確認制度の廃止
納税猶予の適用を受けるためには、事前に経済産業大臣の確認を受け、その後、認定を受ける必要があり、確認を受けなければ納税猶予の適用を受けられない仕組みとなっていました。
改正では、この確認制度が廃止されました。
(2) 提出書類の削減
この制度は、経済産業局と税務署の双方に届出を行う必要があり、提出する書類にも重複するものがありました。
そこで、添付書類の一部が削減されます。
(3) 株券不発行会社への適用
制度の適用を受けるには、株券を担保として提供する必要があったため、株券を発行しなければなりませんでしたが、株券不発行会社についても一定の要件を満たせば、株券を発行しなくても適用が受けられることとされました。
(4) 延納・物納の適用
認定が取り消され、猶予税額を納付する場合には、延納または物納の選択ができることとされました。

4、資産保有型会社等の改正
(1) 資産保有型会社等の判定
この制度の適用を受けることができない一定の資産保有型会社および資産運用型会社に該当しないとされる要件のうち、常時使用する従業員数が5人以上であるかどうかは、後継者と生計を一にする親族を含めないで判定すること、商品の販売・貸付等を行っていることとする要件について、後継者の同族関係者に対する貸付を除外すること、などが新たに規定されます。
(2) 総収入金額の判定
総収入金額がゼロとなった場合には、納税猶予が取り消されることになっていますが、この場合の総収入金額の範囲から、営業外収益および特別利益が除外されました。
したがって、営業外収益あるいは特別利益の金額しかない場合には、総収入金額がゼロとなって納税猶予が取り消されます。