本年も所得税の確定申告の時期となりました。
還付申告については既に1月から始まっていますが、納付額のある人については2月18日から3月15日までとなります。
以下、平成24年分確定申告のポイントを整理してみます。
【確定申告の対象者】
1、確定申告をしなければならない人(主な例)
(1) 個人で事業を行っており納税額がある
(2) 不動産収入があり納税額がある
(3) 給与が年間2,000万円を超える
(4) 2か所以上から給与をもらっている
(5) 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息を受け取っている
(6) 平成24年中に土地等の譲渡があった
(7) 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える
2、所得税の還付が受けられる人(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除等を受ける人
【平成24年分申告の留意点】
1、生命保険料控除の見直し
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約のうち、介護保険または医療保険を内容とする主契約または特約に係る保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で介護医療保険料控除が創設されています。
(2) 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の計算は、それぞれ表1によります。
これら、生命保険料控除の3種類の適用限度額がそれぞれ4万円となり、合計12万円が最高限度額となります。
(3) 新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度が適用されます。
この場合、新制度と従前の制度の双方の控除の適用を受けるときにおける合計適用限度額は12万円となります。
2、扶養控除に引き続き注意
平成23年分より年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除が廃止されていますので、引き続き注意が必要です。