<ポイント>
◆収入は管理費、修繕積立金、駐車場使用料等
◆支出は原則として通常総会決議によるが、例外的に理事会決議による、または理事会決議も不要の場合あり
今回は、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準規約」といいます)で定められている会計についてお話します。
管理組合の会計年度については、標準規約上、毎年○月○日から翌年○月○日までとする、と定められているだけです。4月1日から3月31日までのように通常の年度にしているケースもあれば、1月1日から12月31日までの暦年にしているケースもあります。その他、各管理組合の実情に応じて定めることできます。
次に、管理組合の会計における収入についてお話します。
収入は、管理費・修繕積立金及び『駐車場使用料その他敷地及び共用部分・附属施設に係る使用料による』とされています。
支出についても標準規約上、管理費・修繕積立金・使用料ごとにいかなる経費に充当できるのかが定められています。詳細は
https://www.eiko.gr.jp/lawcat/7-3/
をご参照ください。
また、標準規約上、理事長は
1.毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない
2.収支予算を変更しようとするときはその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない
3.会計年度の開始後、収支予算案について通常総会の承認を得るまでの間に、次の経費の支出が必要となったときは、 理事会の承認を得てその支出を行うことができる
(1) 通常の管理に要する経費のうち経常的であり、総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
(2) 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
とされています。
なお、通常総会の承認前にやむを得ずにおこなった支出は、通常総会による収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす、とされています。
標準規約のコメントをみますと、通常総会は標準規約上、新会計年度開始以後2か月以内に招集することとしており、新会計年度開始後、予算案の承認を得るまでに一定の期間を要することが通常であるので、このような期間に支出することがやむを得ない経費についての取扱いを明確化することにより、迅速かつ機動的な業務の執行を確保するねらいがある、とされています。
さらに標準規約上、理事長は
4.理事会が『災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等』の決議をした場合には、その支出を行うことができる
5.災害等の緊急時には、総会・理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分・付属施設の必要な保存行為をおこなえるところ、そのために必要な支出を行うことができる。
とされています。
参考になれば幸いです。