確定申告が必要な方
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2月16日(金)から令和5年分確定申告が開始されます(還付申告は既に開始)。

今回は確定申告が必要な方について、改めて確認します。

 

1.給与所得がある方

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方

・災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方

 

2.公的年金等に係る雑所得のみの方

次のいずれにも該当する場合は、所得税等の確定申告は必要ありません(注1)。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下(注2,3)
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(注2)

(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

(注2)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

(注3)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

(注4)所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

 

3.退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

 

※退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。

 

4.1~3以外の方

各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

(注)上記に当てはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方などは確定申告書の提出が必要です。

日本国内に住所を有している又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税等を納める義務があります。

 

5.消費税及び地方消費税

・令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

・適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方

・令和3年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

・上記に該当しない場合で、令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

※特定期間における1,000万の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

 

6.贈与税

・令和5年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方

・財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方

・財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方

・財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方