令和3年特許法改正について ~その2
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<ポイント>
◆令和3年改正特許法のうち、2022年4月1日から施行されたものを解説しましたが、今回は、令和3年10月1日から施行されたものの解説です
◆口頭審理期日等における当事者等の出頭のオンライン化

1 従来の制度
特許無効審判及び延長登録無効審判の審理の方式は口頭審理によるものとされています(法145条1項)。また、拒絶査定不服審判及び訂正審判の審理の方式は書面審理によるとされていますが、当事者の申立て又は職権で、口頭審理によるものとすることができるとされています(同条2項)。
審判長は口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め当事者及び参加人(当事者等)に対し、期日の呼び出しを行うとされており(同条3項、4項)、正当な理由なく出頭しないときは10万円以下の過料に処するとされています(同法203条)。
口頭審理は公開して行うこととされており(145条5項)、また期日において審判書記官が調書を作成することとされています(147条)。
2 改正の理由
口頭審理は審判廷への出頭が必要であり対面での応対を予定しているため、新型コロナウイルス感染症の拡大につながる懸念があり、デジタル化等の技術革新によるユーザーの利便性を向上させる観点から、当事者が審判廷に出頭することなく、口頭審理の期日における手続きに関与できるようにすることが望まれました。
3 改正の概要
(1)WEB会議システムの利用など(145条第6項、7項の新設)
特許法第145条に第6項を新設し、審判長の判断で、当事者等がウェブ会議システム等により、口頭審理期日における手続を行うことができることとしました。
また、特許法第145条に第7項を新設し、ウェブ会議システム等により口頭審理期日における手続に関与した当事者等が、同期日に出頭したものとみなすこととしました。
(2)証拠調べ期日における当事者等の出頭のオンライン化(151条)
民事訴訟法を準用する法151条において、新設した上記特許法第145条第6項及び第7項を準用することにより、審判長の判断で、当事者等が、ウェブ会議システム等により証拠調べ期日における手続を行うことができることとし、ウェブ会議システム等により同手続に関与した当事者等が同期日に出頭したものとみなすこととされました。
4 最後に
裁判所(司法部門)における民事訴訟手続でもウェブ会議システムが導入され、また民事裁判書類電子提出システム(mints)の運用も開始されています。特許庁(行政部門)における手続の電子化も今後さらに進んでいくものと思われます。

参考:特許庁の解説サイト
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2022/2022-42kaisetsu.html