相続が発生すると、遺言がない場合、遺言書に定めのない事項がある場合には相続人間で遺産分割協議、調停を行う必要があります。
遺産分割協議・調停においては、いずれの事案においても、遺言書の確認、相続人の確定、遺産の範囲の確定、遺産の評価、分割方法の決定を行うことが必要です。
相続人の確定、遺産の範囲の確定においては、調査が必要になる場合があります。また、遺産の評価にあたっては、複数の評価方法(時価、相続税評価額等)がある中で適正な評価方法を選択する必要があります。分割方法の決定にあたっては、一部の相続人だけが被相続人から贈与等で利益を受けている場合(特別受益)や一部の相続人だけが被相続人を介護する等で特別の貢献をした場合(特別寄与)等、様々な事情を考慮して、決定することが必要です。
当事務所では、このいずれについても、裁判例・遺産分割実務に基づいて助言を行うことができます。また、必要に応じて、調査の代行、交渉・調停の代理もいたします。
協議、調停が整わない場合は、裁判所が遺産分割の内容・方法を強制的に決定する遺産分割審判へと進むことになりますが、遺産分割審判の代理もお引き受けしております。
遺言書の作成にあたっては注意すべき点がいくつかありますが、特に法律が定めた所定の形式で行う必要があること、遺言書の内容に法律上一定の制限(遺留分等)があることは意識しておく必要があります。形式的にも内容的にも問題がないように遺言書を作成するためには是非とも弁護士にご相談下さい。