令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度において、人材確保等促進税制が適用されています。
これは、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除するものです。
1.制度概要
(1)通常要件
①適用要件
新規雇用者給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること
②税額控除
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税額又は所得税額から控除
(2)上乗せ要件
①適用要件
教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えていること
②税額控除
控除対象新規雇用者給与等支給額の20%を法人税額又は所得税額から控除
2.用語の定義
(1)新規雇用者給与等支給額
国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(ただし、雇用安定助成金額を除く)がある場合には、当該金額を控除します。
(2)教育訓練費の額
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。
(3)控除対象新規雇用者給与等支給額
適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。新規雇用者給与等支給額との違いは、国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額を控除する点です。
(4)国内新規雇用者
法人の国内雇用者のうち、当該法人の有する国内の事業所に勤務することになった日(労働基準法に規定する労働者名簿に氏名が記載された日)から1年を経過していない者をいいます。ただし、支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除きます。また、過去当該法人に雇用されており、その後一度退職したものの、一定期間経過後に再び同法人に雇用された者も、国内新規雇用者に該当します。 (5)国内雇用者
法人の使用人のうちその法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者で国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。ただし、使用人兼務役員及び役員の特殊関係者は含まれません。 (6)雇用者給与等支給額
適用年度における、全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため雇用安定助成金額がある場合には、当該金額を控除します。
(7)比較雇用者給与等支給額
前年度における、雇用者給与等支給額をいいます。
(8)新規雇用者比較給与等支給額
前年度における、新規雇用者給与等支給額をいいます。
(9)比較教育訓練費の額
前年度の教育訓練費の額をいいます