福利厚生目的や業務遂行上の必要性から、従業員や役員に社宅を提供することがあります。
住宅手当の支給が、給与として課税されるように、社宅も住宅の貸与として経済的利益を供与している点から、本来は現物給与として課税されることになります。
しかし、一定の金額を家賃負担額として本人より収受している等の条件を満たしていれば、給与課税されません。
1.従業員に社宅を貸したとき
(1)賃貸料相当額
従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額をいいます。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(2)給与課税される金額
①無償で貸与する場合
賃貸料相当額が給与として課税されます。
例えば、賃貸料相当額1万円の場合、無償で貸与すると1万円が給与課税されます。
②賃貸料相当額の50%未満の家賃を受け取っている場合
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
上記例で、3,000円の家賃を受け取っている場合、7,000円が給与課税されます。
③賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っている場合
給与課税されません。
上記例で、6,000円の家賃を受け取っている場合、差額は4,000円ありますが給与課税はされません。
(3)その他留意点
会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、前に説明した三つを合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
2.役員に社宅を貸したとき
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けて計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
(1)小規模な住宅である場合
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下である住宅をいいます。なお、区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。
賃貸料相当額は、次の①~③の合計額となります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(2)それ以外(小規模でない)の住宅である場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
①自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
法定耐用年数が30年を超える場合は10%
ロ(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
(3)豪華社宅である場合
豪華社宅とは、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240㎡以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
賃貸料相当額は、通常支払うべき使用料に相当する額となります。