平成30年分年末調整のポイント
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年末調整は、給与支払者がその年最後の給与支払時に、給与所得者ごとに、本年中の給与及び賞与支払時に源泉徴収をしてきた所得税額(復興特別所得税額を含む。以下同じ。)の合計額と本年1年間の給与所得について負担することとなる所得税額を比べて、その過不足額を精算するものです。給与所得者の割合が高い本国において、申告納税制度を維持するうえで非常に重要な役割を担っています。
ここでは、本年の改正項目を中心に確認します。

1. 配偶者控除
配偶者控除の額が下表のように改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用対象外とされました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額も改正され、給与所得者の場合、年収150万円までであれば配偶者控除と同額の控除が適用されることとされました。

2. 配偶者特別控除申告書等の様式改正
平成30年分から従来の「配偶者特別控除申告書」が「配偶者控除等申告書」に改正されました。これに伴い、従来の「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は、「保険料控除申告書」と「配偶者控除申告書」の2様式に分割さました。
平成30年分において、配偶者の控除を受けるためには、「扶養控除等(異動)申告書」のの配偶者欄の記載にかかわらず、「配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。

【参考】平成32年分からの改正事項
参考1.給与所得控除の引下げ
給与所得控除額を10万円引下げるとともに、収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額を195万円とすることとされます。

参考2.基礎控除の引上げと上限設定
基礎控除額を原則として10万円引上げ、48万円とするとともに、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引下げられ、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用はないこととされます。

参考3.同一生計配偶者等の合計所得金額要件の引上げ
給与所得控除の引下げに伴い、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額要件を38万円から48万円に引上げることとされます。

参考4.所得金額調整控除の創設
その年中の給与等の収入金額が850万円を超える人で、特別障害者に該当する人、年齢23歳未満の扶養親族を有する人、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人について、その年中の給与等の収入金額(収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額をその年分の給与所得の金額から所得金額調整控除として控除することとされます。