ゴルフクラブの名義書換停止措置について~平成13年11月14日東京高裁判決~
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【名義書換停止措置とその問題点】
みなさんご存じのことと思いますが、いわゆるバブル崩壊前には、ゴルフ会員権は非常な高値で取引されていました。
そして、ゴルフ会員権を持っておけば、株式投資のように相場に従って売買することによって利益を得られる、と期待してゴルフ会員権を取得する人が多くいました。
当時は、最初にゴルフクラブの会員になる場合、かなり高額の預託金をゴルフクラブに支払うという形式が多く、将来(会員権によって、10年とか20年とかの返還期間が決まっていました。)は少なくともその預託金の額だけは返還を受けられるという約束になっていたのです。
よって、このようないわゆる預託金会員組織型のゴルフ会員権を取得した人は、ゴルフ場を経営する会社に対して、ゴルフ場で優先してプレーする権利のほか、期限がくれば預託金を返還してもらう権利を持っていることになります。
これに加えて、既に述べたように、ゴルフ会員権の取得者は、預託金の返還期限が到来していなくても、会員権を相場に従って売却することで、会員権という権利をお金に換えるということも期待していたのです。
しかし、最近は、預託金の返還期限が到来しても、資金不足などの理由により返還しない・できない、という経営会社が増えてきています。
さらに、ゴルフ場が、現在ゴルフ会員権を売り出している場合、相場が自分の売り出し価額より低ければ、誰も自分の売り出している会員権を買ってくれないため、名義書換を停止するなどの措置を取る事例が増えています。
会員がゴルフ会員権を譲渡しようとしても、経営会社が名義書換手続を停止する措置を取っていれば(買い手は自分の名義に書き換えてもらえなければ会員としての権利を主張できないわけですから)、会員は会員権の譲渡ができなくなってしまうのです。

【名義書換停止措置は経営会社の自由か?ー平成13年11月14日東京高裁判決】
では、名義書換停止措置は、ゴルフ場経営会社が自由に決定できるのでしょうか。
そうだとすれば、ゴルフ会員は、資金不足等の理由により事実上預託金の返還が受けられない可能性があるばかりか、会員権の譲渡ができないことになってしまうという、非常に不利益な地位に立ってしまうことになります。
この点につき、東京高等裁判所は、平成13年11月14日に、「ゴルフ場経営会社が、12年間に及んで名義書換停止をしている場合には名義書換停止中であることを理由に名義書換を拒絶することは許されない。」と判断しました。

【事案の概要】
Aは、倒産した取引先から債権を回収する方法として、取引先がゴルフ会員権を有していたことに着目し、ゴルフ場経営会社に対する預託金返還請求権に対する仮差押および差押えを行いました。
しかし、これに対し、ゴルフ場経営会社は、当該会員権は既に消滅していると主張したため、Aは、ゴルフ場経営会社に対し会員権存在確認請求訴訟を提起し、勝訴し、裁判所から会員権をAに譲渡する命令を受けました。
Aは譲渡命令を受けて、ゴルフ場経営会社に対し、会員権の名義書換を請求しましたが、ゴルフ場経営会社が名義書換停止措置を取っていることを理由に名義書換を拒絶したため、Aがゴルフ場経営会社に対しゴルフ会員権名義書換請求訴訟を提起しました。

【裁判所の判断】
1審(東京地方裁判所)においては、Aの請求は認められませんでした。
2審(東京高等裁判所)においては、上記のとおり、名義書換の拒絶は許されないとの判断がなされました。
その理由は以下のとおりです。
「ゴルフ場経営会社は、名義書換停止措置を採っているが、この措置によりゴルフ場経営会社は長期にわたって無利息で預託金を自由に活用できる上に会員権の譲渡承認までも拒絶しゴルフ場経営会社において未売却の会員権の売却の機会を独占的に享受するに等しい利益を確保する反面、会員は自己の会員権の処分が困難になるから、同措置がそもそもゴルフ場経営会社と会員との間の衡平に反するものであり、したがって、同措置が著しく長期に及び会員が投下資本の回収の途を事実上閉ざされるような事態が生じているにもかかわらず同措置の効力を肯定することは両者間の衡平を失することは明らかである。」

【まとめ】
この事案では、Aの会員権取得方法は通常の譲渡(売買)ではありませんが、この判例の考え方は売買の場合にも当てはまるといえます。
この事件は、現在上告中であり、最高裁判所の判断が待たれているところですが、名義書換停止措置の効力について正面から判断した画期的な判決であるので、紹介しました。