養老保険を利用して関係法人から役員個人に資金移転する等の租税回避が行われていることから、適正化を図るための改正が行われていますので、今回は養老保険についてポイントを整理してみます。
【養老保険】
養老保険とは、被保険者が死亡したときまたは保険期間が満了したときに死亡保険金または満期保険金が支払われる生命保険をいいます。
【養老保険の保険料の取扱い】
法人が養老保険の保険料を支払った場合、その保険料の額の税務上の取扱いは図表1のようになっています。
【ケース別でみる留意点】
ケース1
(死亡保険金および満期保険金の受取人が法人の場合)
貯蓄性が高く、法人が必ず保険金を受け取ることができるので、保険積立金等として資産計上となります。
ケース2
(死亡保険金および満期保険金の受取人が被保険者またはその遺族となる場合)
必ず被保険者サイドが保険金を受け取ることになるので、役員または使用人に対する給与となります。
なお、給与課税される場合は、源泉徴収について注意が必要です。
特に被保険者が役員である場合には、「定期同額給与」となるかどうかにも十分留意します。
また、保険契約の解約返戻金の請求権は、契約者である法人にあります。
法人が被保険者に無断で解約してしまった場合、被保険者は損害を被ることになりますが、このような場合でも、過去の給与課税の関係は修正されないので、注意が必要です。
ケース3
(死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、満期保険金の受取人が法人の場合)
原則として、主契約保険料の2分の1は保険積立金等として資産計上し、残りの2分の1は福利厚生費等の勘定科目で損金に算入します。
このような契約形態で加入する養老保険は、「福利厚生プラン」と呼ばれ広く普及しています。
役員・従業員の全員が加入することが原則ですが、全員が加入しなければ、保険料の2分の1を損金に算入できないということではありません。
損金に算入できるかどうかは、次の点が判断ポイントのようです。
(1) 契約の継続性
契約は継続しているか。
(2) 普遍的加入
福利厚生プランは、全員加入が原則ですが、勤続年数等の客観的な基準によって対象者を限定することは可能です。
たとえば、勤続一定年数以上の全員を加入されるというような基準であれば認められます。
なお、「課長以上」や「男性のみ」といった基準は、非合理的(福利厚生の趣旨に反する)とみなされます。
(3) 同族関係者について
役員・従業員の大部分が同族関係者である場合、同族関係者の保険料の2分の1は福利厚生費ではなく給与課税されますので、注意が必要です。
※福利厚生プランは、2分の1が損金になるため、「ハーフタックス」とも呼ばれています。
ケース4
(死亡保険金の受取人が法人で、満期保険金の受取人が被保険者の場合)
養老保険の契約形態は、ケース1からケース3までが一般的ですが、ケース3の福利厚生プランの保険金受取人を逆にすると、2分の1は保険料として損金算入、残りの2分の1は役員または使用人に対する給与として損金算入になるとの考え方もあり、全額損金算入プランとも呼ばれていました(図表2参照)。
ただし、法令上明確な規定はありませんでした。
【一時所得の取扱いの改正】
1、改正の背景
ケース4の全額損金算入プランの場合、満期保険金は被保険者が受け取るので、一時所得となります。
そして、満期保険金の一時所得の計算上、役員の負担した保険料(給与課税を含む)のみならず、法人が負担した保険料も控除すべき保険料として申告し、多額の税負担を免れている事例がありました。
これは、養老保険を利用して関係法人から役員個人に資金移転する租税回避が行われていることになるので、これらを適正化するため法令の明確化が図られました。
2、改正の内容
個人が支払いを受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる法人が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限ることとされました。
すなわち、ケース4の全額損金算入プランの場合、法人が支払った保険料のうち、2分の1の給与処理されたものだけが一時所得課税の場合に必要経費となり、保険料処理されたものは対象となりません。
この改正は、昨年6月30日以後の支払から適用されています。